石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務付けられています。
戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおかれましても飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。
昨年作成しました発注者向けリーフレットの内容が更新されました!
説明等にご活用ください!