平成25年5月20日理事会決定
第1条 この規程は一般社団法人福井県建築士会定款細則第13条の規程に基づき、祝意、弔意に関する必要な事項を定めるものである。
第2条 会員の慶弔に際しては、この規程により本会の祝意または弔意を表する。
第3条 会員が、本会に関する事柄によって知事、大臣または国家褒章ならびに叙勲等を受け、本会の名声を高からしめたるときは、別表-1相当の記念品等を贈って祝意を表し栄誉をたたえる。
第4条 役員、会員の弔意は、別表-2の基準により金品を贈って弔意等を表する。ただし、会員の弔意は、その会員が所属する支部において措置をとるものとする。
第5条 前二条の規程に該当する事実を役員または支部長から通告のあったときは、事務局長は遅滞なく会長に報告するとともに、贈呈の手続きをとらねばならない。
第6条 顧問・相談役または参与ならびに本会に著しく功労があった者の慶弔または特別の事由により会長が必要と認めた場合は、この規程を準用し贈呈することができる。
(附 則)
この規程は、平成25年5月20日よりこれを実施する。
別表-1 (第3条)
区 分 | 記 念 品 | 備 考 |
知事表彰|大臣表彰|国家褒章|叙勲 | 10,000円|20,000円|30,000円|30,000円 |
別表-2 (第4条)
区 分 | 弔 意 | 備 考 | |
本 人 | 配 偶 者 | ||
会長 副会長 | 弔辞・供物 生花 香典20,000円 | 弔電 香典10,000円 | 公告 |
理事・監事 元会長 | 弔電・生花 香典10,000円 | 弔電 | |
正会員 | 弔電 香典10,000円 | ||
賛助会員 | 弔電 香典10,000円 |