第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福井県建築士会(以下「本会」という。)と称する。
(主たる事務所等)
第2条 本会は、主たる事務所を福井県福井市に置く。
2. 本会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の信頼協力により、建築士の業務の進歩改善と品位の向上を図り建築文化の進展に資し、広く社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 建築知識の普及啓発に関する施策
- 建築士の業務の進歩改善に関する調査研究並びに情報の提供
- 会員の品位と技能の向上に関する施策
- 建築に関する諸制度の普及宣伝
- 建築諸般の改善および発達に関する提言
- 建築行政に関する協力とこれに伴う業務の受託
- 会員の福利増進に関する施策
- 会報その他印刷物の刊行および頒布
- その他本会の目的を達するに必要な事業
(公 告)
第5条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 会員
(会員種別)
第6条 この本会に次の会員を置く。
- 正会員 建築士法第 5 条の免許を受けた建築士で本会の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- 終身会員 正会員のうち本会に功労のあった者で社員総会において推薦された者
- 準会員 建築士になる資格がある者またはなろうとする者で本会の目的に賛同して入会した個人。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 正会員・準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員・準会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は理事会において別に定める退会届を提出する事により、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が一年以上されなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員は、既納となった入会金、会費その他の拠出金品の返還を求めることができない。
第4章 総 会
(種 類)
第13条 本会の総会は,定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
- 会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額又はその規程
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散および残余財産の処分
- 合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
- 理事会において総会に付議した事項
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 総会は、定時総会として、毎年 1 回、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の5分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって少なくとも開催の日の 1 週間前までに正会員に通知しなければならない。
(議 長)
第18条 総会の議長は,その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第19条 総会における議決権は,正会員 1 名につき 1 個とする。
(決 議)
第20条 総会の決議は,総正会員の議決権の5分の1を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、正会員の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。ただし1人が 6 人以上の委任を受けることはできない。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長、議長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(社員総会規則)
第24条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める総会規則による。
第5章 役 員 等
(役員の設置等)
第25条 本会に、次の役員を置く。
- 理事 20 名以上 30 名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち、副会長、専務理事および常任理事をおくことができる。
4 前項の副会長、専務理事及び常任理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。監事は、本会又はその子法人(一般社団法人第2条第1項第4号に規定する法人をいう。)の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会に 定めた順位に従いその業務に関する職務を代行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。
5 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本会との取引
- 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第33条 本会は、役員の一般法人法第114条第1項の賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第34条 本会に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第35条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第36条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本会の職務執行の決定
- 専務の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招 集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けた時又は会長に事故があった時は各理事が理事会を招集する。
3 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 監事は、定款第28条3項に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 会長は、前2項の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異義を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印をする。
(理事会規則)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第46条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号及び2号の書類については その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬の支給の基準を記載した書類
第8章 委員会及び支部
(委員会及び部会)
第48条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会及び部会を 設置することができる。
2 委員会及び部会の委員は、会員のうちから、会長が選任し、理事会の承認を得るものとする。
3 委員会及び部会の種類、任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(支 部)
第49条 本会は、別に定める区域ごとに支部を置く。
2 支部は、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
3 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更、解散及び精算
(定款の変更および定款細則)
第50条 この定款は、総会の決議により変更することができる。 2 この定款の施行について必要な細則は、理事会で決める。
(解 散)
第51条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第52条 本会が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は余剰金の分配を行わない。
第10章 事務局
(設置等)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第55条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
(附 則)
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 本会の最初の代表理事は奥居稠朗とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 33 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 施行日 平成25年4月1日
一般社団法人福井県建築士会定款細則
平成 25 年 5 月 20 日理事会議決
(細則の根拠)
第1条 この細則は一般社団法人福井県建築士会定款(以下『定款』という。)第 50 条第2項の規定に基づき、この定款の施行について必要な事項を定めるものである。
(支部規定の根拠)
第2条 定款第 49 条第3項の規定に基づき、支部に関する規定は、この細則による。
(支部の任務)
第3条 支部は、会員の連絡、調整、本会の趣旨普及を主たる任務とする。
(支部の名称および所轄区域)
第4条 支部の名称および所轄区域は、次のとおりとする。
名 称 | 所轄区域 |
福井県建築士会 福井支部 | 福井市、坂井市、あわら市、永平寺町の区域 |
福井県建築士会 南越支部 | 越前市、越前町、池田町、南越前町の区域 |
福井県建築士会 敦賀支部 | 敦賀市、美方郡、三方上中郡(旧上中町を除く)の区域 |
福井県建築士会 若狭支部 | 小浜市、三方上中郡(旧三方町を除く)、大飯郡(旧大飯町及び高浜町を除く)の区域 |
福井県建築士会 大野支部 | 大野市の区域 |
福井県建築士会 勝山支部 | 勝山市の区域 |
福井県建築士会 大飯支部 | 大飯郡(旧名田庄村を除く)の区域 |
福井県建築士会 鯖江支部 | 鯖江市の区域 |
(支部の所属会員)
第5条 支部の会員は、支部区域に住所または勤務場所を有する本会の会員をもって組織する。
(支部規約の基準)
第6条 支部の規約は、別に定める支部規約基準に準拠して規定するものとする。
(支部規約の制定)
第7条 支部の規約の制定およびその変更は、理事会の承認を得て、支部総会の議決を経なければならない。
(本会への報告事項)
第8条 支部は、次の事項を毎年事業年度の終了した日から 45 日以内に、文書をもって会長に提出しなければならない。
- 役員の選出年月日、氏名、生年月日、住所、勤務先および略歴
- 支部規約を変更した場合は、その内容および理由
- 前年度の事業報告および決算報告書、次年度の事業計画および収支予算書
- 会員数(正会員、準会員、賛助会員)および会員の異動状況(入会、退会者名簿)
(支部の設置および解散)
第9条 新たに支部を設置しようとする時、正会員は、その支部設置の発起人および発起人代表を定め、支部設置の趣旨書ならびに支部規約案に会員名簿を添えて、支部設置の要求書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 支部を解散しようとするときは、あらかじめ支部長は解散の理由書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(常任理事会)
第10条 会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって常任理事会を組織し、会長が随時招集する。
2 常任理事会は、会務運営の基本的な方向及び計画を策定し、理事会に提出する。
3 常任理事会は、次の事項を審議する。
- 理事会より付託された会務の執行に関する事項
- 理事会及び総会に付議すべき事項
- 総会及び理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- その他、構成員が必要と認めた事項 4 会議の運営は、別に定める規則による。
(慶 弔)
第11条 会員の慶弔に際しては、別に定める慶弔規定により祝意または弔意を表す。
(表 彰)
第12条 この会の目的達成に多大の貢献をなした会員に対しては、別に定める表彰規定により、表彰を行う。
(旅 費)
第13条 役員および委員が本会の用務で出張する場合は、別に定める旅費規程による支弁をするものとする。
(補足規定)
第14条 この細則で別に定めるもののほか、細則の施行に必要な規程の設置および改廃は、理事会の議決を経て定める。
(附 則)
この細則は、平成 25 年 5 月 20 日から施行する。