建築士会とは
建築士会とは、建築士法第22条の4(1950)によって認められた「建築のプロフェッショナル」たちによる公益法人で、建築士に対する建築技術に関する研修や指導、連絡などを行う組織です。
建築士会の目的
建築士の品位保持、業務の進歩改善に役立てるため、建築士に対して、建築技術に関する研修や指導、連絡などを行うことです。
綱領
1. われらの建築は人類の幸福のため最良の芸術たるべし
1. われわれ建築士は社会の発展のため最新の指導者たるべし
1. わが建築士会は会員の向上のため最善の団体たるべし
建築士とは
建築士法第22条の2(建築士会及び日本建築士会連合会)
- 建築士は、都道府県の区域ごとに建築士会と称する民法第34条の規定による 法人を設立することができる。
- 建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立ずることができる。
- 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。