ふくいヘリテージ協議会規約
平成26年10月 3日 ふくいヘリテージ協議会設立総会
平成27年 1月14日 準会員の士会会員限定を解除(世話人会)
平成27年 7月13日 伝統技能継承部会を追加(世話人会)
平成29年 5月27日 改正(は) 退会、除名、総会規定を追加
令和1年 5月25日 改正(に) 建築士会と別組織に。地区活動関係削除。世話人代表→会長。
令和2年 5月25日 改正(ほ) 正会員資格
令和5年5月6日 改正(へ) 顧問の立場
Ⅰ 総 則
(名 称)
第1条 本会は、ふくいヘリテージ協議会と称する。(に)
(目的及び活動)
第2条 本会は、循環型社会における歴史文化遺産のあり方を見据え、建築物等の保存と活用を推進するとともに情報の共有を行うことを目的としている。構成員の自主・自発性を最大限に尊重し、常に新たな活動分野を開拓していくため、次の活動を行う。
(1)歴史文化遺産を発掘する活動
(2)歴史文化遺産を保存・活用し、まちづくりに活かす活動
(3)ヘリテージマネージャーのスキルアップを図る活動
(4)(一社)福井県建築士会から協力要請を受けた活動
(5)地区活動情報の共有と、各地区への情報発信
(6)その他本団体の目的を達成するために必要な活動
(事務所)
第3条 本会は、主たる事務所を福井市御幸3丁目10-15 福井県建設会館内 (一社)福井県建築士会内に置く。(に)
(他団体とのネットワーク)
第4条 本会の活動に賛同する団体と、相互に情報の共有を図る。(に)
Ⅱ 会員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員により構成される。(に)
1. 正会員
(1)「ふくいヘリテージマネージャー養成講座講習会」を終了し、福井県建築士会がヘリテージマネージャーとして認定した者(ほ)
(2)ヘリテージマネージャー認定者相当程度の学識経験を持ち、世話人会で承認された者(へ)
2. 準会員 本会の趣旨に賛同する個人又は団体等(に)
(入 会)
第6条 正会員又は準会員として入会しょうとする者は、世話人会が別に定める入会申込書により申し込み、世話人会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 正会員及び準会員は、世話人会が別に定める会費を毎年度初めに納入しなければならない。
2. 会費は、世話人会が相当の理由があると認めるとき、世話人会の決議により免除することができる。(へ)
(所 属)
第8条 会員は、原則として嶺北・南越・嶺南のいずれかの地区に所属する。(に)
(会員の権利)
第9条 会員は、本会の事業成果及び関連する情報の優先的利用等に便宣を受ける事ができる。(に)
(会員の努力義務)
第10条 社会の信頼を獲得するため、会員が本会として活動を行うときは、その内容を会員にオープンにし、会員相互のスキルアップに努める。(に)(は)
2.会員は、本会の事業成果及び関連する情報の優先的利用等により収益事業を行う場合は、その内容を世話人会に届け出るよう努める。(に)(は)
(会員資格の喪失)
第11条 会員は次の各号に該当する時は、その資格を喪失する。(は)
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(3) 除名されたとき
(退 会)
第12条 会員は、世話人会が別に定める退会届を会長に提出して退会する事ができる。(に)(は)
(除 名)
第13条 会員が、本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったときは、世話人会の決議を経て会長がこれを除名することができる。(に)(は)
Ⅲ 総会
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会の2種とする。(は)
第15条 通常総会は、毎会計年度終了3ヶ月以内に、会長が招集して開催する。(に)(は)
2.臨時総会は、世話人会の決議に基づき、会長が招集して開催する。(に)(は)
3.前項のほか、会長は、会員数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、臨時総会を招集しなければならない。(に)(は)
4.総会の招集は、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面または電磁的方法をもって会員に通知しなければならない。(は)
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。(に)(は)
2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長がこれに当たる。(に)(は)
(総会の決議事項)
第17条 総会は、次の事項について決議する。(は)
(1)地区世話人の承認(は)
(2)決算の承認(は)
(3)規約の変更(は)
(4)解散(は)
(総会の決議)
第18条 総会の決議は、出席した会員数の過半数をもって決する。(は)
(総会の議決権の代理行使)
第19条 総会に出席出来ない会員は、他の会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。(に)(は)
2.前項の代理権の授与は、総会毎に提出しなければならない。(は)
3.第1項の規定による代理出席者は総会の出席した会員数に算入する。(は)
4.第1項の規定による議決権の代理行使を用いない欠席会員は、出席した会員に全権を委任したものとみなす。(は)
(総会の議事録及び会員への通知)
第20条 総会の議事については、議事録を作成する。(は)
2.前項の議事録は世話人会の承認を得なければならない。(は)
3.承認された議事録は、全会員に通知する。(は)
Ⅳ 世話人
(世話人会)
第21条 本会を運営するため、世話人会を設置し、次の世話人を置く。(に)(は)
(1) 7名(嶺北地区3名、南越地区2名、嶺南地区2名)(に)(は)
(世話人の選任)
第22条 世話人は、地区会員の互選により選定する。(に)(は)
2 会長は、前項の世話人の互選により選定する。(に)(は)
3 副会長は、会長の所属地区以外の地区から会長が指名する。(に)(は)
4 事務局は、会員の中から世話人会が指名する。(に)(は)
(世話人の任期)
第23条 会長の任期は2年とする。ただし、留任をさまたげない。(に)(は)
2 副会長、地区世話人、事務局の任期は2年とする。ただし、留任をさまたげない。(に)(は)
(世話人の任務)
第24条 会長は、本会を代表し、その事務を総理する。(に)(は)
2 副会長は、会長を補佐し、代表に事故あるときは、これを代理する。(に)
3 地区世話人は、地区活動情報の提供と、地区への情報発信を行う。
4 事務局は、本会の事務を統括する。(に)(は)
(監事及び顧問、相談役)
第26条 本会に、1名の監事を置くと共に、若干名の顧問、相談役を置くことができる。(に)(は)
2 監事及び顧問、相談役は、世話人会に諮って会長が任期を定めて委嘱する。(に)
3 監事は、会計を監査する。
4 顧問、相談役は、会長の諮問に応え、各種の会議に出席し意見を述べることができる。
ただし議決には加わらない。(に)
Ⅴ 資産および会計
(経 費)
第27条 本会の活動経費は、会費及び有志の寄付金、協力金、その他により支弁する。(に)(は)
2 活動経費は、世話人会が別に定める規則による。
3 事業の内容によっては、別途にその収支予算を組むことができる。
4 活動経費の収支については、事務局長が世話人会に報告する。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(に)(は)
(残余財産の帰属)
第29条 本会が解散するときに有する残余財産は、世話人会の決議を経て、福井県建築士会に贈与するものとする。(に)(は)
Ⅵ 雑則
(部会・研究会)
第30条 本会は、必要に応じて部会・研究会を組織することができる。(に)(は)
(規約の変更)
第31条 本規約は、総会の決議によって変更することができる。(は)
(付 則)
本規約は、令和5年5月6日から施行する。(へ)
補 足
*[活動経費等]
- 規約第27条第2項に規定する活動経費は次のとおりとする。(は)
- 会費は、年額 3,000 円とする。ただし、年度途中に入会した場合は、月数に応じた額とする。
- 会費納入は、毎年度初めに事務局から会費納入依頼書が送付されてから、下記の指定口座に振り込む事とする。退会は年度末とし、会費の返金はしない。3年滞納で退会を勧める。福井銀行 木田支店 普通預金口座 6031591
ふくいヘリテージ協議会(フクイヘリテージキョウギカイ)
- 研修会、見学会等において、実費等が発生する場合は、その費用を徴収する。
*[部会]
- 規約第30条に規定する部会は以下のとおりとする。(は)
- 研修部会・・・各種研修会の開催、各地の歴史的建造物の見学会、修理・保全状況の現地見学会などを行う。
- 構造部会・・・歴史的建造物に関する構造勉強会、現地見学会などを行う。
- 登録部会・・・ヘリテージマネージャーが行う新規「登録文化財」の発掘、保存活用に関する助言、相談窓口、及び年度に作成された調査表の纏め・発表会などを行う。
- 伝統技能継承部会・・・伝統技能に関する研修会、修理・保全の現場見学会、後継者育成に関することなどを行う。
- 保存活用研究会・・・保存活用を検討し、提案、活用希望者募集等を行う。
*[本団体のネットワークに関する団体]
- (一社)福井県建築士会
- 全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会
- 福井県 教育委員会生涯学習・文化財課、土木部建築住宅課、観光営業部文化振興課
- 福井県内 各市町教育委員会 文化財担当課
- その他、本会の活動趣旨に賛同する団体
*〔主要事業〕
- 会員総会
- 調査、保存活用支援
- 各種研修会・見学会・講演会・研究会
- 情報発信、会員への情報提供
- その他