建築士定期講習

平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習を受けることが義務付けられています。

なお、施行日以降に建築士試験に合格した方で建築士事務所に所属した建築士は、その合格日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士定期講習を受ければよいことになります。

定期講習会のお知らせ

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